借金裁判で強制執行・差し押さえの条件とは?防ぐ方法を紹介!

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  • 借金裁判で強制執行になる条件とは?
  • 借金裁判では車や家や預金などが差し押さえの対象なのか?
  • 借金裁判で給料や財産の差し押さえを防ぐ方法とは?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では借金裁判の強制執行について詳しく説明していきます。

1.借金裁判で強制執行、差し押さえが行われる条件とは?

借金裁判を起こされたからと言ってすぐに強制執行が行われることはありません。

強制執行になるのは、裁判所からの督促状を2週間以上無視し続けた場合です。

裁判所からの督促状に対して異議申し立てをしないということは、裁判を申し立てした人の主張を全面的に認めることになります。

そうなると、借金を回収するために強制執行や差押が実行されることになります。

2.借金裁判で強制執行や差し押さえが行われるのを防ぐ方法とは?

借金裁判が起こされたときに、強制執行や差し押さえを防ぐ方法はとても簡単です。

借金の未払いの裁判に応じて貸金業者と和解をすれば、強制執行や差し押さえを防ぐことができます。

 

借金裁判では裁判所を通じて貸金業者と話し合いをして和解をすることになります。

その時の条件としては、

「○回支払いが滞ったら、強制執行を行います」

みたいな条件を付けられて、公正証書を発行されることもあります。

公正証書があると裁判を起こすことなく強制執行ができるようになります。

 

借金裁判で貸金業者と和解をするときには、和解の条件をしっかりと頭に入れて、決して遅れないようにしましょう。

また借金裁判でのの話し合いでは弁護士がいれば不利になる条件で和解をすることはなくなります。

ただ自分で対応するとあなたにとって不利な条件で和解をさせられることがあるので注意してください。

・支払いが遅れたらすぐに強制執行が行われるのか?

借金裁判の和解で公正証書を取られた場合、1日でも返済が遅れると強制執行が行われてしまうのでしょうか?

実は支払いが多少遅れたぐらいでは、強制執行は行われません。

貸金業者としても強制執行を行うには手間がかかるので、できれば借主自らが返済してくれることを望んでいます。

もしも支払いが遅れてしまったり、遅れそうなのであれば、貸金業者に連絡をして「いつまでに振込をするか」を伝えましょう。

そうすれば、大抵は待ってもらえます。

しかし、何回も支払いが滞るようであれば、強制執行に移る可能性があるのでなるべく支払期日を守りましょう。

・弁護士に債務整理を依頼することで借金裁判をなくすこともできる!

借金裁判で話し合いをするわけですが、場合によっては相手が強制執行を要求してくる可能性もあります。

そうなるとせっかく裁判に参加しても、結局は強制執行や差し押さえで強制的に借金を返済させられることになります。

裁判でのやり取りが慣れていないと、貸金業者の言いなりになってしまうことも多いですからね。

 

そういった不安がある場合には、債務整理を弁護士に依頼することをお勧めします。

借金裁判が申し立てられてすぐであれば、債務整理を弁護士に依頼することで裁判を止めることができます。

また債務整理をすることで借金の減額ができ、今の収入でも無理なく借金を返済することができます。

1社だけでなく複数の貸金業者から借金をしているのであれば、まとめて債務整理をしたほうが返済は楽になります。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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3.差し押さえ対象の財産と差し押さえ禁止の財産

もし借金の未払いで裁判を起こされて強制執行となったら、どういった財産が差し押さえられるのでしょうか?

差し押さえられる財産は、生活に最低限必要なもの以外は差し押さえられる可能性があります。

例えば

  • 自動車
  • 家やマンションなどの不動産
  • 銀行口座の預金
  • 保険の解約返戻金

などが差し押さえられる対象となっています。

こういった資産がなければ、ものを持っていかれるということはありません。

・差し押さえられない財産の具体例

民事執行法131条によると差し押さえ禁止のものは以下のようになっています。

  1. 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
  3. 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
  4. 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  5. 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  6. 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  7. 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  8. 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  9. 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  10. 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
  11. 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  12. 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  13. 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  14. 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

簡単に説明すると生活に必要なものや仕事に必要なものは差し押さえ禁止となっています。

ちなみに東京地方裁判所が公開している「差押禁止動産目録」があります。

  • 整理タンス
  • ベッド
  • 調理器具
  • 食器棚
  • 食卓セット
  • 冷暖房器具(エアコン除く)
  • 漫画
  • ゲーム
  • 衣類

1点のみ差し押さえ禁止

  • 洗濯機(乾燥機付きを含む)
  • 冷蔵庫(容量は問わない)
  • 電子レンジ(オーブン付き含む)
  • 瞬間湯沸し器
  • テレビ(29インチ以下)
  • ラジオ
  • 掃除機
  • エアコン
  • ビテオ(DVD)デッキ
  • パソコン
  • 鏡台

・財産がなくても給料が差し押さえられる可能性も

しかし、財産がないからと言って油断をしていると、痛い目を見る可能性があります。

差押の対象には、財産だけでなく、給料を差し押さえられることがあります。

借金をするときに勤務先を書いている場合には、その情報から連絡がいって給料の差し押さえが実行されます。

給料が差し押さえられる場合は、会社から振り込まれる金額を天引きという形でお金を差し押さえられます。

ちなみに、会社側にこの事実を伝えることになるので、借金をしていたことは会社にばれます。

手取り収入差し押さえられる金額・割合
44万円以下1/4の額
44万円を超える場合33万円を残した残りの金額すべて

4.家族の財産が差し押さえられることはあるのか?

差し押さえのとき、自分が財産を所有していなくても家族が財産を所有している場合もありますよね。

しかし、基本的に差し押さえは借金をした人に所有権があるものしか実行できません。

なので、家族の財産が差し押さえられることはないと思って大丈夫です。

例えば、夫が借金をしたときに妻の銀行口座の預金は取られることはありません。

ただ判断が難しくなるのが、妻の給料の一部を夫婦の財産や生活費として夫名義の銀行口座に預けている場合です。

この場合、夫の財産だと判断されて、差し押さえられる可能性もあります。

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