生活保護受給中に借金について裁判所から通知が来たらどうなる?

生活保護受給者 裁判所

  • 生活保護受給中に借金について裁判所から通知が来たらどうなるのか?
  • 生活保護受給中に借金裁判を起こされたら生活保護費が差し押さえられる?
  • 借金裁判で生活保護費が強制執行で奪われることはあるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では生活保護受給中の借金裁判について詳しく説明していきます。

1.生活保護受給中に借金裁判を起こされたらどうなるのか?

生活保護受給中であっても、消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの借金を返済していないと裁判を起こされる可能性はあります。

もし債権者に裁判を起こされたら、借主は基本的に負けます。(お金を借りたのであれば)

すると、本来であれば強制執行が行われ財産や給料を差し押さえられることになります。

 

しかし、生活保護を受給する段階でほとんど所有している財産はないと思います。

生活保護というのは最低限の生活をするための生活費しかもらえません。

それを差し押さえられたら生活ができなくなるので、強制執行をされても生活保護費を差し押さえられることはありません。

生活保護法第58条にもこう書いてあります

第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

引用:生活保護法

つまり裁判に応じても、無視しても、あなたから生活保護費を取ることはできないわけです。

もし生活保護受給中に借金裁判を起こされても、裁判に応じても欠席しても、結果は変わりません。

めぼしい財産がなければ裁判所で相手をするのも面倒だと思うので、無視しても構わないと思います。

 

こういった事情もあり、生活保護を受けたことを貸金業者に対して連絡していれば、裁判を起こされることもありません。

裁判を起こされるとしたら、個人間での借金をしていた場合だと思います。

個人が相手だと法律についての知識もろくにないので、適当な対応をしてくることがあります。

・銀行口座の預金は差し押さえの可能性あり

生活保護費自体は差し押さえ禁止なのですが、振り込まれて銀行口座の預金に変わった瞬間に差し押さえられる可能性があります。

債権者が自ら財産調査をしなければいけないので、実際に差し押さえられるケースはまれです。

ただ借金返済が振替口座だったり、振込融資でお金を受け取った場合などは銀行口座の情報が債権者は持っています。

その銀行口座で生活保護費を受け取っていると、預金として差し押さえられる可能性があります。

この場合には生活保護費を手渡しでの受け取りにしたり、専用口座を作ることで差し押さえを回避できます。

2.借金返済の請求がされても生活保護費で借金返済をしてはいけない

生活保護のお金を借金返済に回すことは原則として禁止されています。

借金返済をすることは、負の遺産をなくしているわけで、裏を返すと正の遺産を作っていることになります。

多少の貯金であれば生活保護中でも可能ですが、一般的にはダメなことです。

もしも借金返済にお金を使っていることがばれた場合には、生活保護が取り消しになる恐れがあります。

債権者から取り立てがあっても決して生活保護費で借金の返済をしないようにしましょう。

3.生活保護中に裁判所から借金についての通知が来るのはありえない

おそらく生活保護を受ける段階で、借金について聞かれたと思うのですが、本来であれば借金を整理した後に生活保護を受けることになっています。

借金返済に生活保護費を使わないように、あらかじめ自己破産をして借金を0にさせるのが一般的です。

生活保護の人が借金問題に悩むのはおかしいです。

それでも生活保護欲しさに嘘を付いてしまう人もいますし、役所の人もそこまで調査はしません。

また地域によっては生活保護の審査が甘いところもあるかもしれません。

 

もし生活保護受給中に借金をなくしたいのであれば、自己破産することをお勧めします。

自己破産をすれば、借金の取り立てもなくなりますし、生活保護で生活を立て直しやすくなります。

新しく就職をして、リスタートするときに、借金があるのとないのとでは全然違いますからね。

借金問題について自分一人で悩んでいても何も解決しません。

とりあえず一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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