- 借金裁判はどのような流れで進むのか?
- 借金について裁判所から呼び出されてから和解までの流れとは?
- 借金裁判の仮執行の後でも異議申し立ては間に合うのか?
- 借金裁判で出廷後はどのようなことを話し合うのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では借金裁判の流れと対処方法について詳しく説明していきます。
1.借金について裁判所からの呼び出しがあった時の対処方法の流れについて
貸金業者からお金を借りて滞納し続けると、電話や文書による取り立てがきます。
それでもなお催促を無視し続けると裁判所を起こされます。
そして裁判所から「支払い督促申立書」が送られてきます。
その内容としては簡単に言うと「残っている借金を遅延損害金を含めて一括で支払ってください」という内容です。
残った借金を一括返済できるのであれば、そのまま一括返済をして終わりになりますが、支払うことができない場合は裁判に応じる必要があります。
借金裁判に応じるのであれば、支払い督促申立書に対して、異議申し立てを行ってください。
・14日以上無視し続けると強制執行の可能性あり
支払い督促申し立てを14日以上無視し続けると、「仮執行宣言付支払い督促申立書」が届きます。
仮執行宣言付支払い督促申立書は、「あなたが業者からお金を借りたことを認めたものとし、強制執行できるようにしますが、大丈夫ですか?」と聞いているような文書です。
仮執行宣言付支払い督促申立書も無視すると強制執行されて、財産や給料の差し押さえを実行されることになります。
つまり14日以上無視していると、差し押さえになるので、早めに対応をしましょう。
2.借金裁判に異議申し立てを行った後の対応の仕方とは?
支払い督促申立書(または仮執行宣言付支払い督促申立書)に異議申し立てをすると
- 訴状
- 口頭弁論期日呼び出し状
- 答弁書
が送られてきます。
それぞれについて詳しく説明していきます。
・訴状
訴状は貸金業者の訴えた内容となります。
大抵は「借金額」と「一括請求する」という内容が書かれています。
・口頭弁論期日呼び出し状
「○月○日○時に○○裁判所に来てください」という内容が書かれています。
この日に行けるかどうかを確認したり、可能であればスケジュールを調整しましょう。
どうしても指定された日時に出廷することが無理な場合は、裁判所に日程を変更できないか聞いてください。
・答弁書
訴状の内容に対して、あなたの希望や要求を書きます。
例えば、「一括で返済することはできないので、毎月○万円の分割にしてください。」と書きましょう。
ちなみに、第1回の裁判にいけない場合は、答弁書の内容を裁判で発言したことになります。
3.借金裁判で答弁書には何を書けばいいのか?
答弁書の中で大事なのは以下の3つです。
- 請求の原因
- 請求の趣旨
- 和解内容
この3つさえ押さえておけば、
・訴求の原因
請求の原因というのは、その業者からきちんと契約を結んでお金を借りているかどうかがポイントになります。
借金をしているのが事実であれば、請求の原因は認めることになります。
ここで下手に争っても、相手には契約書があるので、覆すことはできないでしょう。
もし仮に契約していない借金であれば、請求の原因を否認する必要があります。
・請求の趣旨
請求の趣旨というのは、業者があなたに求めている内容になります。
例えば、「○月〇日までに一括返済をしてください。」「○月〇日から〇万円で分割払いしてください」というような内容が書かれています。
その借金返済プランで返済できないのであれば、「棄却」を求めてください。
・和解の内容
和解の内容は、どのような形で貸金業者と和解をするかどうかになります。
借金をしているのが事実であれば、借金をなくすことはできません。
あなたが無理なく支払える毎月の返済額を提示しましょう。
最終的な返済額については、実際に裁判所に出席して話し合いで決めることになります。
事前に和解の目安を伝えておくという感じになります。
4.借金裁判の出廷後の流れについて
第1回の裁判の時は、指定された日時・裁判所に出向きます。
裁判所に行くと、入り口や待合室に出頭した当事者の出欠を確認する紙が用意されているのでそこにチェックをしてください。
チェックをした後は、自分の順番になるまで待っていましょう。
あなたの順番になったら呼ばれるので、そうしたら指定された席に移動しましょう。
初めての裁判となるととても緊張すると思いますが、ほとんどは訴状や答弁書の内容の確認となります。
答弁書で分割で支払うと書いておけば、すぐに法廷での話し合いは終わり別室にて司法委員が仲介役となって業者と話し合うことになります。
貸金業者一括請求を基本的には要求しますが、分割払いでも支払う意思を見せれば、それに応じて話し合いに移行します。
しかし、借金をしているのにもかかわらず、1円たりとも返済しないと主張すると裁判が長引くことになります。
分割払いで借金を返済するつもりで、裁判に応じましょう。
5.借金裁判における貸金業者との交渉の流れについて
裁判所の法廷での話し合いが終われば、だいぶ緊張が取れると思います。
貸金業者との話し合いでは、自分が支払うことができる金額を伝えましょう。
答弁書の内容と同じでも大丈夫です。
貸金業者が分割払いの内容に満足できなければ、多少話し合いで返済期限などを妥協することになるかと思います。
ちなみに話し合いには司法委員が参加していますが、あくまで中立的な立場なので、あなたに有利に話を進めてくれるわけではありません。
話し合いでは自分がメインとなって進める必要があるので、事前にどこまでなら分割払いできるかを考えておくといいですよ。
そして、借金の借主と貸金業者の双方が納得できる和解内容になったら、和解ができたことを証明するために調書が作られます。
その時調書の内容に返済が滞った場合の条件等が付けくわえられることが多いので、和解をしたら支払いは遅れずに行いましょう。
・まとめ
借金裁判のおおまかな流れはこのようになっています。
素人でも借金裁判に応じるくらいであればできると思います。
ただ正直なところ、裁判慣れしていないと貸金業者との話し合いで不利な和解内容を突き付けられる可能性が高いです。
下手に和解してしまうと、公正証書をとられて、次に滞納したらすぐに強制執行ができるようになってしまいます。
借金裁判に応じたとしても、借金を減らすことはできないので、今まで以上に借金の返済が苦しくなる可能性が高いです。
もし借金の返済に困っているのであれば、早めに弁護士に債務整理の依頼をすることをお勧めします。
債務整理をすることで、借金を減額して今の収入でも借金を完済できるようになります。
弁護士に債務整理の相談をすれば、借金裁判を止めることができます。
判決が出てしまうと無理ですが、最初に裁判所からの通知が届いたときにすぐに弁護士に依頼すれば、まだ間に合います。
借金の滞納を続けているのであれば、なるべく早めに弁護士に債務整理の相談をすることをおすすめします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。