借金が返済できなくなると取り立てがあります。
その時に親や配偶者、子供などの家族まで取り立てられると困りますよね。
また借金を抱えている家族がいて、その借金の肩代わりをさせられるのか不安な場合もあるかと思います。
実は親族や家族が借金の取り立てられるケースと取り立てられないケースがあります。
そこでこの記事では親族や家族への借金取り立てについて詳しく説明していきます。
3つのパターンを紹介しているので、ぜひ最後まで読んでください。
1.借主の親や子供、配偶者などの家族に取り立てが来ることがあるのか?
借金の取り立てのイメージでは、
「子供の借金は親が払えー!」
「親の借金は子供が払えー」
「夫の借金は妻が払え-」
と、借金をした本人以外にも取り立てられると思っている人もいるかもしれません。
ドラマやドキュメンタリーなどでこういったシーンを見たことがあるかもしれませんね。
もしも貸金業者が、このようなことを言ってきた場合、親族や配偶者は借金を肩代わりしなければいけないものなのでしょうか?
結論を言いますと、貸金業者が「金を返せ!」と言ってきたとしても、親族や配偶者には返済する義務はありません。
貸金業法により、借りた本人以外への借金の取り立ては禁じられております。
そのため借主の家族に借金の取り立てが来ることはまずありません。
最近は業者に対する法律による規制も厳しくなっているので、大手の消費者金融やカード会社では違法な取り立ては行いません。
昔は取り立てもひどかったみたいですが。
ただ闇金業者となると違法な業者になるので、法律を無視して取り立てを行ってきます。
様々な手段を使ってお金を回収しようとしてくるところもあるので、万が一取り立てがきた場合は、警察に相談することをおすすめします。
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・誰でも簡単にできる借金の返済が苦しい時の対処方法とは?
万が一借金を滞納したとしても、家族や両親などを巻き込む可能性は低いです。
しかし、だからと言ってずっと滞納を続けていると、最終的には裁判を起こされ、給料や財産を差し押さえられてしまいます。
家族や両親に迷惑をかけないから、大丈夫というわけではないんです。
もし借金の返済に困っているのであれば、債務整理を弁護士に依頼することをお勧めします。
債務整理をすれば、借金を減らすことができ、今よりも借金の返済が楽になります。
弁護士費用は掛かりますが、それでも減額した借金額のほうが大きくなるので、債務整理をやったほうがお得です。
もし借金の返済に困っているのであれば、一度弁護士の相談してみることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。
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2.借金の保証人・連帯保証人になっている場合は返済義務がある
親族・配偶者だからといって、借金を背負うことはありませんが、保証人・連帯保証人になっている場合は返済する義務があります。
保証人や連帯保証人として名前を貸すことは「借金をしている人が返さなければ代わりに返済する」というのを約束したようなものなので、逃れることができません。
だから、安易に「借金の保証人になってはいけない」とよく言われているのです。
親族や配偶者だと借金をするときに名前を貸してしまうことがあるかもしれませんが、例え親族・配偶者だとしても安易に名前を貸さない方がいいでしょう。
もし保証人の名前を貸すのであれば、借金を背負う覚悟をしなければいけません。
3.借金をした人が亡くなった場合は取り立てられる可能性あり
基本的に親族・配偶者という理由で借金を負うことはないのですが、借金をした人が亡くなった場合は取り立てられる可能性があります。
というのも、遺産相続をすると、貯金や土地などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も相続することになるからです。
プラスの遺産だけ相続するということはできないので、遺産相続をする際には注意しましょう。
もしもプラスの遺産がなくマイナスの遺産しかない場合は、相続放棄をすれば借金を背負うことはなくなるので安心してください。
取り立てられる前に借金があるかどうかを確認して、遺産相続するのか、相続放棄をするのかを決めましょう。
・相続放棄をするのを忘れていたらどうなるの?
相続放棄をするには、相続人であると知ってから3か月以内に手続きをしなければいけません。
この期間が過ぎると相続放棄をすることができないので、仮に借金があった場合その借金を背負うことになります。
ちなみに自分が相続人であることを知らなければ、亡くなってから時間が経っていたとしても問題はないので、安心してください。
例えば、借金を抱えたまま夫が亡くなった時、妻とその子供が相続放棄をしたとします。
すると、夫の親に相続権が移るのですが、この事実を知らなかった場合であれば、取り立てられてから3か月以内に手続きを行えば相続放棄をすることができます。
もしも相続放棄をする場合には相続権が移る人に連絡してあげるのがいいでしょう。