- 特定調停をすることで借金の元金(元本)を減額できるのか?
- 特定調停をしても借金の元金(元本)は必ず返済しなければいけないのか?
- 特定調停と任意整理で借金の減額効果はどのように違うのか?
- 特定調停をしても借金の返済が難しそうな場合はどうすればいいのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では特定調停による借金の元金の減額について詳しく説明していきます。
1.特定調停で借金の元金を減額することはできるのか?
借金の返済に困って特定調停を行うと思いますが、特定調停では借金の元本を減額することはできるのでしょうか?
結論を言いますと、特定調停で借金の元本を減額することは可能です。
ただ借金の元本を減額できる場合は、過去に余分な金利を支払っている場合のみです。
というのも、2007年よりも前は、法律で定められている金利よりも高い金利(グレーゾーン金利)で利息を取っていたので、その分を引くことができるということです。
このことを引き直し計算と言います。
それで2007年よりも後の場合は、法律通りの金利になっていることが多いので、引き直し計算ができる見込みはかなり小さいですね。
余分に支払っていない場合は、減額することができないということです。
余分に払っているか、払っていないかを見極めるポイントは、2007年よりも前にお金を借りているかということだけでなく、消費者金融(サラ金)からお金を借りているかどうかということです。
というのも、銀行系の場合は昔から、きちっと法律を守っているので、余計な利息を支払っていないですね。
消費者金融であれば、高い確率で余計な金利を支払っているでしょう。
つまり、引き直し計算ができる場合は借金そのものを減額することができるということです。
・最近の借金は引き直し計算ができず元本の減額は難しい
2007年以降の借金では引き直し計算で借金の元本の減額をすることはできません。
その場合には、特定調停では将来利息をカットするというのが、主な減額となります。
特定調停後は元本のみを返済していくという形になります。
利息をカットするだけでは、それほど借金を減らすことができないと思うかもしれません。
しかし、借金額によっては100万円以上も借金の返済額を減らすことができます。
あなたの想像以上に消費者金融の利息というのが高いです。
利息をカットするだけでも、かなり返済は楽になりますよ。
2.特定調停と任意整理で借金の減額効果に違いはあるのか?
特定調停と任意整理は似たような借金減額効果があります。
ただ任意整理の方が若干借金の減額効果が高くなります。
任意整理をした場合には、任意整理の手続き中の利息や遅延損害金を支払わなくてよくなります。
特定調停の場合は、手続き中の利息や遅延損害金は支払わなければいけないことが多いです。
なので、特定調停の手続き中も借金の返済をきちんと行わなければなりません。
任意整理であれば、手続き中は借金の返済をしなくてもよくなるので、一時的に借金の返済を楽にすることができます。
まとめ
このように特定調停を行うことで、借金を減額することができます。
ただ注意点としては、裁判所で自動的に引き直し計算をしてくれるわけではありません。
特定調停を行う場合には、自分でしっかりと知識を身につけて、手続きを行う必要があります。
特定調停の手続きを行うのはかなり面倒なことなので、楽に手続きを終わらせたいのであれば、弁護士に任意整理の依頼をすることをお勧めします。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。