- 特定調停を行うことで強制執行を停止させることができるのか?
- 特定調停で給料や財産の差し押さえを止めることができる?
- 特定調停で和解できないと強制執行は復活してしまうのか?
など気になることがあると思います。
そこでこの記事では特定調停の強制執行停止について詳しく説明していきます。
1.特定調停で強制執行を停止させることができるのか?
特定調停を行うにあたって、借金の返済が苦しい状況が続いていると、長期的に返済を滞納していることもあるかと思います。
何か月も借金返済を滞納していると、債権者は裁判を起こして、強制執行による差し押さえを実施してきます。
ただ給料や財産が差し押さえられると、強制的にお金が没収されるので、生活を立て直すのが難しくなりますよね。
そこで特定調停を行って強制執行を止めることはできるのでしょうか?
結論を言いますと、特定調停では強制執行を止めることは可能です。
特定調停法7条1項にもこのように定められています。
第七条 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
ただ特定調停を申し立てれば自動的に強制執行が停止するわけではなく、別途手続きが必要になります。
その際には裁判所に対してい「強制執行停止申立書」を提出する必要があります。
裁判所が強制執行を停止させる必要があると判断された場合には、強制執行が止まります。
ただ注意したいのは特定調停を行えば必ず強制執行が止まるとは限らないということです。
裁判所が強制執行により生活再建が難しくなると判断したときにのみとなります。
例えば、
給料が差し押さえられることにより、家計状況が厳しくなり、他の債権者への借金返済が難しくなる
家が差し押さえられることで生活の基盤が崩れ、経済状況がより悪化する可能性がある
など場合には、強制執行停止が可能です。
2.特定調停で和解できない場合は強制執行が復活する
強制執行の停止というのは、あくまで停止であって、取り消しではありません。
もし特定調停で債権者と和解できなかった場合には、強制執行の権利が復活して、給料や財産の差し押さえが実行されることになります。
そのため債権者は話し合いで強気に攻めてくる可能性が高いです。
仮に特定調停で和解できなくても、債権者は借金を回収できる状態になっているので、だいぶ相手に有利です。
話し合いをうまく進めないと相手に有利な和解案になる可能性もありますし、和解できない可能性も高くなります。
できれば強制執行になる前に特定調停の手続きを行ったほうがいいです。
ちなみに特定調停で無事に和解できれば、停止していた強制執行は取り消されることになります。
もし特定調停で和解できそうになければ、早めに弁護士に債務整理の手続きを依頼したほうがいいですよ。
個人再生や自己破産でも強制執行を止めることができます。
借金減額効果も高いので、最初から弁護士に債務整理の相談をしたほうがいいですよ。
とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。
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