特定調停では代理人として弁護士や司法書士は動いてくれる?

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  • 特定調停で弁護士や司法書士に代理人として動いてもらえるのか?
  • 特定調停を行うとき代理人として弁護士や司法書士に依頼したほうがいいのか?
  • 弁護士や司法書士に特定調停の代理権はあるのか?
  • 家族に特定調停の代理人を頼むことはできるのか?

など気になることがあると思います。

そこでこの記事では特定調停の代理について詳しく説明していきます。

1.特定調停は弁護士や司法書士に依頼して代理人になってもらう必要はない

多くの人が勘違いしていますが、特定調停は弁護士や司法書士に依頼するようなものではありません。

特定調停は”自分で”裁判所に申し立てをして、調停委員が借主と貸主の間に入って、借金返済についての話し合いを行うというものです。

その話し合いで合意が得られれば、合意した内容で借金を返済していくことになります。

裁判に申し立てをするとなると、弁護士や司法書士に依頼をするというイメージを持っている人が多いですが、あくまで自分でやるものです。

 

特定調停の大きなメリットには「借金を整理する費用が安い」という点がありますからね。

弁護士や司法書士に依頼をするとなると、このメリットがなくなってしまうので、意味がなくなってしまうのです。

弁護士や司法書士に依頼をすることができますが、それなりのお金(10~20万円)を取られるので、わざわざ特定調停を選ぶ必要はないと思います。

 

弁護士に依頼をするのであれば、最初は相談という形で、どんな借金の整理方法をするのがベストなのかということについてのアドバイスをもらうことから始めることになりますね。

もしくは、特定調停ではなく任意整理を依頼することになると思います。

任意整理のほうが特定調停よりも有利な条件で貸金業者と和解できることが多いです。

より借金を減らしたり、無理のない返済計画にしたいのであれば、弁護士に任意整理の依頼をすることをお勧めします。

 

とはいえ、いきなり弁護士に相談するのはハードルが高いと思います。

そこで匿名無料で使える借金減額シミュレーターを使うことをお勧めします。

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利用したからと言って必ず依頼しなければいけないわけではないので、試しに使ってみることをお勧めします。

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2.特定調停で家族が代理人として動くことはできるのか?

家族が借金をした人の代わりに、裁判所に申し立てを行うことができるのかという疑問を持っている人は多いですね。

例えば、夫が借金をしたが、働いているために特定調停を行う時間がないということで、代わりに妻が特定調停を行うことができないかというようなケースです。

 

この場合は、例え家族で会っても代わりに特定調停を行うことはできません。

あくまで本人が手続きを行う必要があります。

特定調停では手続きを行う際に、裁判所に出頭する必要があります。

この時債権者が裁判所に出頭しなければいけない決まりになっているので、家族が代わりに手続きを行うことはできません。

 

借金を解決するにあたって、借金をした本人が解決に大きく関わっていないと、将来的にまたお金を借りて返済に困るということになりかねないので、苦労をするということも大事なのです。

必要な書類を用意するのを手伝ってあげる程度であれば、大丈夫ですが、本格的な特定調停の手続きは本人が動く必要があります。

まとめ

特定調停を行うのであれば、基本的には借金をした本人が手続きや申し立てを行う必要があります。

特定調停の手続きは書類をそろえたり、自分で裁判所に行ったりとかなり大変です。

自分で特定調停の申し立てを行うことができないのであれば、弁護士に相談をして債務整理をすることをお勧めします。

任意整理であれば、弁護士に依頼をすればあとは勝手に手続きを進めて、借金の返済額を減らすことができます。

借金返済に困っているのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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